日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 会 則         
         

総 則

第1条 本会は日本岩石鉱物鉱床学会(The Japanese Association of Mineralogists, Petrologists
        and Economic Geologists)と称する。
第2条 本会は鉱物学,岩石学,鉱床学およびこれらに密接に関連する科学の進歩と普及をはかるこ
        とを目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
    1.会誌「岩石鉱物科学」,「Journal of Mineralogical and Petrological Sciences」その
           他の出版物の刊行
    2.講演会その他学術に関する集会の開催
    3.研究の奨励および業績の表彰
    4.その他

会 員

第4条 本会は次にあげる会員で組織される。
    1.正会員:鉱物学,岩石学,鉱床学またはこれらに関連する諸科学について学識または経験
                   のある者
    2.特別会員:本会の目的に賛同し,これを援助しようとする個人又は団体で評議員会で承認
                    された者
    3.名誉会員:鉱物学,岩石学および鉱床学について顕著な功績のある者のなかから評議員会
                     が推薦し,総会の議決でさだめた者とし,正会員と同等の諸権利を有する。
       4.永年会員:本会を長年にわたり支援してきた80歳以上の正会員。
第5条 本会に入会を希望する者は正会員2名の推薦をそえて所定の入会申込害を本会に提出するも
        のとする。入会は常務委員会で決定され,評議員会に報告される。
第6条 退会を希望する者は会費を完納の上,本会に申し出るものとする。退会は常務委員会で決定
        され,評議員会に報告される。
第7条(1)会員は次の権利をもつ。
       1.会誌などの配布をうける。
        2.本会の催す講演会などに参加する。
        3.会誌に投稿し,講演会で研究発表を行う。
          4.評議員会に本会の事業,運営について意見を述べる。
      以上のほか正会員は総会の議決に参加し,会長,評議員選挙の選挙権,被選挙権を行使する。
   (2)評議員会によって本会の名誉をそこなったと判断された会員は除名されることがある。

会 費

第8条 本会の経費には会費および寄付金などをあてる。
第9条 会費の年額は下記とする。
    1.正会員:8,000円。ただし,大学院学生・学部学生およびこれに準ずる者は4,000円。
                   なお,本会と日本鉱物学会の両学会に属する会員の本会会費年額は下記とする。
                   正会員6,000円,大学院学生・学部学生およびこれに準ずる者は3,000円
     2.特別会員:1口20,000円。
        会費は前納しなけれぱならない。
           名誉会員・永年会員は会費の納入を要しない。
第10条 正当な理由なく1年間以上会費を滞納した会員は常務委員会の審議をへて,評議員会の議決に
        より除籍されることがある。

役 員

第11条 (1)本会に会長1名,評議員30名および会計監事2名をおく。また,常務委員会委員若千
            名をおく。
    (2)会長および評議員の任期は2年とし,評議員はその半数を毎年改選する。常務委員の
             任期は1年とする。
第12条 会長は本会を代表し,会務を掌理し,総会,評議員会を招集する。
第13条 会長および評議員は評議員会を組織する。会長は評議員会の議長となる。ただし会長は評議
        員会の都度,議長を評議員の1人に委任することができる。
第14条 常務委員会は会長,あるいは評議員会で互選された評議員を委員長として組織される。
第15条 (1)会長および評議員は別に定めた選挙規則により正会員中より互選される。
    (2)会計監事は評議員会の推薦をへて総会で決定される。
    (3)常務委員長を除く常務委員は評議員会で正会員中より選任される。
第16条 会長に事故のあるときは評議員会での互選により会長代理をおく。

運 営

第17条 総会は本会運営の最高議決機関である。総会は正会員をもって組織し,その10分の1で成立
        する。
第18条 評議員会は総会のさだめた基本方針に従い,運営事項を審議,決定する。
第19条 常務委員会は評議員会の議決にもとづき,本会の庶務,会計,編集,会員,行事,その他に
        関する業務を施行する。
第20条 各常務委員のもとにその任務を補佐する目的をもって委員若干名ずつをおくことができる。
        委員は評議員会の議決にもとづき,会長が正会員中より委嘱する。
第21条 本会の役員選挙,機関運営,会誌編集および表彰などに関する細則は評議員会が別にさだめ
        る。

改 正

第22条 本会会則の変更は総会の議決により行う。

付 則

この会則は平成14年10月2日から施行する。         
  

運 営 細 則

総 会

第1条(1)総会は通常総会と臨時総会の2種とする。通常総会は毎年必ず1回開催する。臨時総会
            は評議員会が必要と認めたとき, または正会員の20分の1以上が議題をさだめて要求し
            たとき招集される。
   (2)総会の議長はその都度出席正会員中より選出される。
   (3)正会員は他の正会員に総会における議決権を委任することができる。総会の議決は多数
            決による。
   (4)通常総会の議事は次のとおりとする。
     1)前年度内の事業経過,役員選挙の結果などの報告
     2)前年度内の評議員会での主な議決事項,前年度の収入・支出決算および会計監査の報告
      3)その年度の事業計画および予算の審議
          4)その他本会運営の基本方針に関する事項の審議

評 議 員 会

第2条(1)評議員会は定例評議員会と臨時評議員会の2種とする。定例評議員会は毎年2回通常総
            会の前後に招集される。
            臨時評議員会は会長が必要と認めたとき,または評議員5名以上の連名で議題をさだめ
            て要求のあったとき招集される。
   (2)評議員会は評議員の過半数で成立する。評議員は他の評議員に評議員会における議決権
            を委任することができる。
   (3)評議員会での議決は多数決による。

常 務 委 員 会

第3条(1)常務委員会は本会の運営を円滑に行うために常務委員長により会長または常務委員の
           1名からの要請にもとづいて,随時招集される。
   (2)常務委員会は次の業務を分担し,各種事業の企画,総括,調整を行う。
    1)庶務:(イ)諸会議等の記録の整理と保管,(ロ)文書の発受,(ハ)出版物の配布,
                (ニ)寄贈,交換図書の整理と保管,(ホ)総会,評議員会および常務委員会の
        事務,(ヘ)外部との折衝,(ト)事務局の管理,(チ)その他庶務に関する事項
    2)会計:(イ)会費および会誌購読料その他の徴収,(ロ)補助金および寄付金の受付,
        (ハ)現金の出納および保管, (二)物品の購入および保管, (ホ)会計帳簿
        および諸書類の整理と保管,(ヘ)決算書の作成,(ト)予算の立案,(チ)その
                他会計に関する事項。
    3)編集:(イ)原稿の受理,査読,整理および保管に関すること,(ロ)会誌の編集および
                 印刷,(ハ)その他編集に関する事項。
    4)会員:(イ)会員の入会,退会,除籍に関する審査および除名の手続き,(ロ)会員の氏
                 名,年令,住所などの記録, (ハ)会員名簿の作成と印刷, (ニ)その他会員に
        関する事項。
    5)行事:(イ)総会,講演会などの企画と開催,(ロ)その他行事に関する事項。

編 集 委 員 会

第4条(1)編集委員会は編集を担当する常務委員を委員長とし,委員長により推薦され,評議員会
      の承認を得た委員若干名によって構成される。
   (2)編集委員会は編集規則にしたがい会誌の編集を行う。また会誌の編集に直接の責任をも
      つものとし,査読者の人選を行う。
   (3)編集委員会は委員長の招集により随時開催され,その会議の主な内容は常務委員会に
      報告される。

事 務 局

第5条(1)本会は事務局を東北大学理学部岩石鉱物鉱床学教室内におく。
   (2)事務局は評議員会の承認した事務員若干名によって構成される。事務員は常務委員会の
      指示にしたがい,本会の業務に従事する。

会 誌 そ の 他 の 刊 行 物

第6条(1)会誌として「岩石鉱物科学」,「Journal of Mineralogical and Petrological 
            Sciences」を刊行する。
   (2)会員名簿を必要に応じて刊行する。
   (3)その他の出版物は評議員会の議にもとづき刊行する。
第7条 本会から刊行されたすべての出版物に掲載された論文,記事等の著作権は日本岩石鉱物鉱床
    学会に帰属する。

講 演 会

第8条(1)講演会は年1回,原則として総会と同時期に開催することとし,その開催地は評議員会
          がさだめる。
   (2)総会および講演会の都度,行事担当常務委員を委員長とする実行委員会を設ける。実行
            委員会委員は委員長の推薦により常務委員会が決定する。
   (3)講演会で研究発表を希望する会員は所定の方法により事務局に申し込む。総会,講演会
            に関する日程は常務委員会が作成し,評議員会で決定する。
            ただし,日程の細目は実行委員会が決定する。
   (4)他学会と共催する講演会は評議員会の承認を必要とする。

表 彰

第9条(1)研究奨励賞:本会は研究の奨励を目的として少壮研究者を表彰するための研究奨励賞を
            授与することがある。選考は別に定めた研究奨励賞表彰規則とその内規に従う。
   (2)論文賞:会誌に発表された論文の中から独創的で当該分野に寄与の大きい優れた論文の
            著者を表彰するため論文賞を授与することがある。選考は別に定めた論文賞表彰規則と
            その内規に従う。

会 費 お よ び 会 計

第10条(1)本会員は会則にさだめた次年度分の会費を前納しなければならない。
    (2)本会の会計年度は毎年9月1日に始まり8月31日に終る。
     (3)本会の予算は年度毎に常務委員会が立案し,評議員会の審議をへて総会の議決により
              成立する。
    (4)本会の決算報告は年度毎に常務委員会が作成し,会計監査をうけ評議員会の審議をへて
             総会の承認を得なけれぱならない。
    (5)会員は文書により常務委員会に申し出たのち,事務局において会計担当常務委員および
             会計監事の立会いのもとに,会計帳簿を閲覧することができる。
       (6)本会に対する会員よりの寄附金は,「岩鉱学会活動支援基金」として一般会計とは別の
             留保金として扱い,特段の場合に備える。会計監査等は,一般会計に順じる 。

第11条 本細則の変更は評議員会の議決による。

付 則

本細則は平成16年5月13日から施行する。



  

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